こんにちは
「心技体」研究所 カウンセラーの来田優子です
10月に義母が亡くなり、代々の墓を30年前に建て替えたにも関わらず
義父が墓を作り直しました。
たしかに
墓地・墓石は相続税の非課税財産になることから、生前に取得する場合と相続後に取得する場合とで、相続税額に差が生じます。
相続の発生後に取得しても相続税の計算をする上で債務控除はありません。
そればかりか、相続税を支払った後の金額で購入しなければならず、相続税と墓地・墓石の2重の支払が生じてしまいます。
墓は被相続人が生前に購入した方がいいです。
墓地・墓石の購入費用×相続税率が節税になるからです。
しかし、購入費用が未払いでは、非課税財産に係る未払い金は債務控除されないので、生前中に払い切りましょう。
相続税は基礎控除3000万+(600万×法定相続人数)
<平成27年1月以降から変更されました>
ちなみに以前は5000万+(1000万×法定相続人数)なので
相続税がかかる人が増えた
とはいえ、日本において相続税がかかる人は
100人中で4~5人程度だそうです。
FPとしては、「介護費用に残しておいてはいかがですか?」
といいたいところですが、
FPとして相談されたのではなく、
私は、あくまで次男の嫁ですし、
おじいちゃんが機嫌よくしてるから・・・
口出しせず。
「おじいちゃん、よかったね~。自分の気持ちがすっきりするのが一番だよね~」と励ましています。
墓も色々。
■永代供養墓
■納骨堂
■自然葬
■手元供養
etc・・・
残った人の気持ちの問題です。