FP芳村のお金の話 -4ページ目

FP芳村のお金の話

~家計にもセカンドオピニオンを!~
 お金に関するちょっとしたお役立ち情報をご紹介!
 

 みなさんこんにちは。ファイナンシャルプランナーの芳村です。


 今日はとても寒いですね・・・京都市内も今年初めて雪が積もりました。この寒さが普通なんでしょうが、今年は暖冬のようですので、急激な気温の変化に負けないよう、十分にご自愛ください!


 さて第4回目は、すでに利用されている方もおられるかと思いますが、教育資金の一括贈与に関するお話です。


 この制度は、平成25年4月1日から開始され、平成31年3月31日まで利用ができる、贈与税の非課税制度です。30歳未満の方(贈与を受ける人=受贈者)が、教育資金に充てる為、金融機関との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から、1,500万円まで、非課税で贈与してもらえることができるという制度です。30歳までに使い切れなかった場合は、残額に対して贈与税が課税され納税の義務が発生します。

 

 ここでいう教育資金とは、「学校などに対して直接支払われるもの」と、「学校など以外に対して直接支払われるもの」があります。ではその中身を少し例を挙げて見てみましょう。


※学校などに対して直接支払われるもの

①入学金、授業料、入園料、保育料、入学試験などの検定料

②学用品の購入費や修学旅行費、学校給食費など学校の教育に伴って必要な費用


※学校など以外に対して直接支払われるもの

①スポーツ(水泳や野球など)や、文化芸術に関する活動(ピアノや絵画など)、その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など

②教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など

③通学定期代、留学のための渡航費などの交通費


 このような支出に対して使用することができます。また、学校など以外に足して直接支払われるものに関しては、500万円という限度が設けられています。


 子供の養育費は、生後から成人するまでの間に、おおよそ2,000万円かかると言われています。その中で、教育に関するお金は、700万円~1,000万円です。もちろん、私立の医学部などに進学させたいとお考えのご家庭では、さらに多くの教育費を要することとなります。


 昨今では教育格差などという言葉出てくるくらい、教育にはお金が必要な時代になってきています。皆さんも最低限子供が望む進路へ進ませてあげたいと思われていることでしょう。しかしながら、子育てが終わるまでには様々な支出があり、子育てが終わると、次は自分たちの老後資金の心配も出てきます。少しでも援助があれば家計はだいぶ楽になることと思います。お子さんの将来の為に、また、ご自身達の将来の為にも、祖父母に資金的余裕があるのであれば、お願いしてみるのもいいかもしれませんね!


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みなさんこんにちは。

ファイナンシャルプランナーの芳村です。


第3回目は【結婚・子育て資金の一括贈与】についてのお話です。


 この制度は、昨年(平成27年)の4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(受贈者=贈与を受ける人)が、結婚・子育て資金に充てる為、金融機関などと一定の契約(別途金融機関に口座を開設する必要があります)に基づき、受贈者の直系尊属(父母・祖父母など)(贈与者=贈与する人)から、贈与を受けた場合、1,000万円までの金額に相当する部分について、贈与税が非課税になります。


 契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から、結婚・子育て資金支出額を控除した残額が、贈与者から相続などにより取得したことになります相続税の対象となります)


 また受贈者が50歳になり、結婚・子育て口座に係る契約が終了した時は、口座に残額があれば残額にたいして贈与税が課税されることとなります。


では、どのような資金がこの結婚・子育て資金に当たるのでしょうか。

例えば、結婚に際して支払う杉のような金銭。

①挙式費用・結婚披露宴費用(300万円限度)

②新居用の家賃や敷金、転居費用(一定期間に支払われるもの)


子育てに関する資金はと言えば、

①妊婦健診に要する費用

②分娩費や産後ケアに要する費用

③子供の医療費、幼稚園、保育所などの保育料など

があります。

(詳細は、信託銀行や銀行にお尋ね頂ければと思います。)


 この制度により、高齢者から若年者へお金を移動することにより、消費を活発化させる狙いがあります。

いわゆる、タンス預金があれば、この制度を使って、税金の負担なく財産を移動させましょうということです。お金が流通すれば、景気が良くなり、景気が良くなれば、給与が増え、また、お金が流通するといったサイクルが狙いですね。


 子供や孫への資金援助がしたいとお考えの方であれば、当然活用するべきだと思います。今までは、こっそりとお金を渡したりするケースもあったかと思いますが、マイナンバー制度もでき、お金の流れを国が把握できる世の中になりつつあります。今まで見えなかった部分が見えるようになるのですから、活用できる制度はしっかりと活用するのが賢いやり方といえるでしょうね! 


 この制度とよく似た制度として、【教育資金一括雑徭】というものもあります。どちらかといえば、こちらの方がご存知の方が多いかと思われますが、この制度の説明はまた次回。

みなさんこんにちは。

ファイナンシャルプランナーのです。


第2回目は【社会保障・税一体化改革】における「短時間労働者に対する社会保険の適用拡大」についてのお話です。


こちらの法案は2016年10月から適用される政策であり、国が社会保障の充実、安定化と財政健全化を進める為の改革の一つです。


当面は、「社会保険加入者が501名以上の会社に勤務し、1年以上勤続する見込みがある者」に限定されますが、3年以内に検証しながら対象者の範囲を拡大していく模様です。


さてこの「短時間労働者に対する社会保険の適用拡大」の中身はと言いますと。

現在のパート、アルバイト社員の社会保険加入条件は、正社員の4分の3以上(週30時間以上)の勤務実態があることです。これが、2016年10月から、「月額88,000円(年収106万円)以上、週20時間以上勤務」となり、加入対象者が拡大します。

これにより2016年10月以降、該当者は本人の希望に関わらず強制的に社会保険に加入することになります。社会保険に加入することにより、保険料が発生し、手取りの給与が減少することとなります。

この手取りが減少してしまう対象としては、「配偶者が会社員、公務員等で社会保険に加入し、その被扶養者となっている」方たちです。


当然会社側の保険料負担が増加し収益を圧迫することが予想されるため、パート社員に対し、勤務時間を短くして加入対象から外すか、正社員として採用し、正社員と同様の勤務を求めるという会社が増えてくるかもしれません。


保険加入により、老後の年金受給額は現状よりは増加することが考えられますが、「今」の家計は多少苦しくなるご家庭が増えるかもしれません。現在の給与と同じだけ稼ぐために、今まで以上に長時間働くか、保険料の負担を避けるため、今までよりも労働時間を短くし、給与を下げるかの選択を迫られる時がやってきます。


そうなる前に、家計を見つめ直し、ムダ・ムラを省くことも必要となってくるのではないでしょうか。

皆さんこんにちは。

ファイナンシャルプランナーの芳村です。


いよいよ2016年がスタートしましたね!

このブログでは、皆さんの生活に関係したお金の情報をご提供していこうと思っておりますので、

是非ご参考にして頂ければと思います。


第1回目は【家計のバランス】についてのお話です。


毎月のお給料を「何に」「いくら」使っているか考えたことはありますか?

なにげに毎月自動で引き落とされることが多く、なんとなく支出してしまっているのではないでしょうか!


では、各家庭の平均値っていったいどれくらいなのでしょう?

下記数値は手取り収入に対する支出割合を示したものですので、

ご自身のご家庭の支出割合と見比べてみてください!

何か新しい発見があるかもしれませんよ(^∇^)


【住宅ローン返済中のご夫婦のケース】


・貯蓄    約13%

・住宅費   約22%

・食費    約15%

・水光熱費 約 5%

・通信費   約13%

・その他   約32% (日用品・被服費・医療費・娯楽費・交通費・教育費・生命保険料など)


この数値を見る限り、少し貯蓄に回っているお金が少ないように感じますね。

この場合、その他の支出を抑えることが必要ですね。特に固定費として関わってくる

生命保険料が一番節約できるポイントになってきます!

次に通信費。携帯電話の料金体系を見直すことで、より安く利用することができるかもしれません。


子供の教育資金やご自身たちの老後資金といったものを考えながら、日々の家計のやりくりをしていかなければなりません。


日々の家計の支出も、長い年月を考えながら計画していく必要があります!

まずはマクロな視点を持つためにも【一生涯のライフプラン】の作成をお薦めしますビックリマーク