みなさんこんにちは。ファイナンシャルプランナーの芳村です。
今日はとても寒いですね・・・京都市内も今年初めて雪が積もりました。この寒さが普通なんでしょうが、今年は暖冬のようですので、急激な気温の変化に負けないよう、十分にご自愛ください!
さて第4回目は、すでに利用されている方もおられるかと思いますが、【教育資金の一括贈与】に関するお話です。
この制度は、平成25年4月1日から開始され、平成31年3月31日まで利用ができる、贈与税の非課税制度です。30歳未満の方(贈与を受ける人=受贈者)が、教育資金に充てる為、金融機関との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から、1,500万円まで、非課税で贈与してもらえることができるという制度です。30歳までに使い切れなかった場合は、残額に対して贈与税が課税され納税の義務が発生します。
ここでいう教育資金とは、「学校などに対して直接支払われるもの」と、「学校など以外に対して直接支払われるもの」があります。ではその中身を少し例を挙げて見てみましょう。
※学校などに対して直接支払われるもの
①入学金、授業料、入園料、保育料、入学試験などの検定料
②学用品の購入費や修学旅行費、学校給食費など学校の教育に伴って必要な費用
※学校など以外に対して直接支払われるもの
①スポーツ(水泳や野球など)や、文化芸術に関する活動(ピアノや絵画など)、その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
②教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
③通学定期代、留学のための渡航費などの交通費
このような支出に対して使用することができます。また、学校など以外に足して直接支払われるものに関しては、500万円という限度が設けられています。
子供の養育費は、生後から成人するまでの間に、おおよそ2,000万円かかると言われています。その中で、教育に関するお金は、700万円~1,000万円です。もちろん、私立の医学部などに進学させたいとお考えのご家庭では、さらに多くの教育費を要することとなります。
昨今では教育格差などという言葉出てくるくらい、教育にはお金が必要な時代になってきています。皆さんも最低限子供が望む進路へ進ませてあげたいと思われていることでしょう。しかしながら、子育てが終わるまでには様々な支出があり、子育てが終わると、次は自分たちの老後資金の心配も出てきます。少しでも援助があれば家計はだいぶ楽になることと思います。お子さんの将来の為に、また、ご自身達の将来の為にも、祖父母に資金的余裕があるのであれば、お願いしてみるのもいいかもしれませんね!
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