こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。
国民生活センターから注目情報をお知らせします。
ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘されウォーターサーバーのレンタル契約をしたが、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生したという相談が寄せられており、国民生活センターは注意を呼びかけています。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen468.html
(国民生活センター)
ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。
あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。
消費者のスマホから申し込み手続きをし、契約書は渡されていない、といった事例も報告されています。
契約金額の詳細も含め、契約内容や解約条件等もよく確認し、契約書は書面でもらうようにしましょう。
突然勧誘されても、家庭内の設置場所や一人で水を交換できるか、また、本当に必要かよく考えましょう。
場合によってはクーリング・オフができる可能性があります。
困ったときはすぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
消費者ホットライン 188
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士
今一実税理士事務所
確定申告・税務相談・税金・相続・開業起業・節税・税務調査
住まいと保険と資産管理 大阪北支部
ライフプラン作成・保険見直し・FP相談・住宅ローン相談
FP: 今一 実
(株)生活経営サポート
相続FP相談 ・ 経営者 事業者 会社のためのFP税理士相談
代表 今一 実
近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士
CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士
経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)
大阪府高槻市南芥川町2-13 五反田ビル205号室
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー