契約内容をよく確認して ウォーターサーバーのレンタル契約(国民生活センター) | 大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一実(元 公務員)の事務所ブログ

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こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。
 

国民生活センターから注目情報をお知らせします。

 

ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘されウォーターサーバーのレンタル契約をしたが、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生したという相談が寄せられており、国民生活センターは注意を呼びかけています。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen468.html

(国民生活センター)

 

 

ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。

 

あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。

 

 

消費者のスマホから申し込み手続きをし、契約書は渡されていない、といった事例も報告されています。

 

契約金額の詳細も含め、契約内容や解約条件等もよく確認し、契約書は書面でもらうようにしましょう。

 

 

突然勧誘されても、家庭内の設置場所や一人で水を交換できるか、また、本当に必要かよく考えましょう。


場合によってはクーリング・オフができる可能性があります。

 

 

困ったときはすぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

 

消費者ホットライン 188

 

 

 

フォローしてね

 

 

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  代表 今一 実

近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士

CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士

経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)

 

 大阪府高槻市南芥川町2-13 五反田ビル205号室

 

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