新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!続報(国民生活センター) | 大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一実(元 公務員)の事務所ブログ

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代表は元・公務員(税務署の国税調査官)のFP税理士です。

こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に関連した相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。

 

国民生活センターは、その相談の中から、「サラリーマンでも無職でも持続化給付金100万円が受け取れる」などといった、受給資格がない消費者へ不正受給を持ちかける、非常に悪質な勧誘事例を被害の未然防止のために紹介し、注意を呼びかけています。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200710_1.html

(国民生活センター)

 

 

友人から「サラリーマンでも持続化給付金が受け取れる」と不審な誘いを受けた、という相談事例によると、「特定の会社を通じて持続化給付金を申請すると、サラリーマンでも無職でも100万円の給付金が受け取れる」と言われたそうです。

 

その特定の会社が前年度の確定申告書類を作り申請するとのことで、その会社の名前を聞いたところ「名前はないが、税理士がついているので心配ない」「給付金を受け取った場合、その6割を会社と税理士に支払うことになる」と言われたとのことです。

 

 

「サラリーマンでも無職でも持続化給付金が受け取れる」

「自営していることにして申請すれば持続化給付金がもらえる」などといった、受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける非常に悪質な誘いには絶対に乗らないでください。

 

持続化給付金は事業者(個人事業者も含む)に対して支払われます。

 

事業を行っておらず受給資格がないサラリーマンや学生、無職の人が、自身を事業者と偽って申請をすることは犯罪行為にあたると考えられ、誘いに乗った消費者自身も罪に問われる可能性が高いです。

 

 

友人や知人から誘いを受けたという事例が複数見られるほか、SNSを通じて誘われたという事例も寄せられています。

 

たとえ友人からの誘いであっても、きっぱりと断りましょう。

 

不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談してください。

 

消費者ホットライン : 「188(いやや!)」番

 

 

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  代表 今一 実

近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士

CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士

経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)

 

 大阪府高槻市南芥川町2-13 五反田ビル205号室

 

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