退職後の健康保険 | 大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一実(元 公務員)の事務所ブログ

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今日はFP税理士の今一が担当いたします。

 

 

会社員や公務員の方が、退職された場合に、健康保険がどうなるかということはよく聞かれます。

 

退職後の健康保険には、「今までの健康保険の任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの方法があります。

 

手間を最重要視する方もありますが、毎月納める保険料などを比較して決めるほうがいいです。

 

ご家族が会社員などで、その扶養家族に入れるなら、「ご家族の健康保険」に入れてもらうのが一番経済的ですね。

 

新たな費用が発生しませんので。

 

今後の収入の見込みなどの条件があります。

 

 

「今までの健康保険の任意継続」の場合、会社員時代の倍の保険料の可能性があります。

 

会社員時代は会社が半分負担してくれていましたが、すべて自己負担になります。

ただ上限があり最高で40万円程度です。

 

任意継続の期間は最大2年間です。

 

 

「国民健康保険」は市役所で手続きができ、保険料は加入する世帯の人数や、前年の所得などによって決まります。

 

市区町村によって最高額は違いますが、年間90万円程度になることもあります。

 

会社が倒産したなどの場合、保険料の減免制度があります。

 

 

会社員で定年退職の場合は意外と国民健康保険は高くなるので、感覚的には任意継続が多いのかなという気がします。

 

なるべく保険料を窓口で教えてもらい、有利なほうに決めたほうがいいです。

 

任意継続は、退職日の翌日から20日以内に手続きする必要があります。

 

早めに判断しないといけませんので、ご注意ください。

 

 

どうしても20日以内に決められそうになければ、いったん任意継続にするほうがいいです。

 

期限が過ぎれば任意継続はできなくなりますので。

 

 

もし国民健康保険のほうがいいのなら、任意継続は保険料の支払いが遅れると資格喪失になりますので、国民健康保険に入ることになります。

 

 

 

最後に参考になると思うホームページを、ご紹介します。

 

金融広報中央委員会「知るぽると」

http://www.shiruporuto.jp/public/job/retire/kakehasi/kakehasi203.html

 

協会けんぽ

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524

 

 

セカンドライフについては、早めに一度ライフプラン表をおつくりになり、準備されることをお勧めします。

 

 

 

 

 

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  代表 今一 実

近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士

CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士

経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)

 

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