28年2月の税務 | 大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一実(元 公務員)の事務所ブログ

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代表は元・公務員(税務署の国税調査官)のFP税理士です。

大阪府高槻市のFP税理士の今一実 です。
こんにちは。


ブログをご覧いただき、ありがとうございます。



確定申告がいよいよ始まります。

というか、すでに還付の申告書は何枚かつくり、税務署に提出したものもあります。


ホームページやこのブログをご覧になった方からありがたいことに、すでに確定申告や贈与税の申告のご依頼やお問い合わせをいただいています。


公務員や会社員の方で、不動産を貸していたり、不動産の売却、株の譲渡や配当などの申告が必要だったり、贈与を受けたための贈与税申告が必要だったりという方は、早めにご連絡いただけると幸いです。


どうしても後半になると個人事業の方の申告が増えますので。


医療費控除やふるさと納税の申告などは、国税庁のホームページの申告書作成コーナーを使い、ご自身で申告書作成にトライされるのもいいかもしれません。


かなり使いやすいものになっています。


でもご自身で申告書作成するのが不安な方や時間のない方は、当事務所にご依頼いただければ嬉しいです。



それでは2月の税務を、お知らせいたします。



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◆ 平成28年2月の税務
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2/10
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


2/29
●前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>


●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>


●6月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)


●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>


●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>


●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>


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○前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)


○前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)


○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付




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  代表 今一 実

近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士

CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士

経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)


 大阪府高槻市天神町1丁目8-23-38 

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