掃除サービスでのトラブルに遭わないために(国民生活センター) | 大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一実(元 公務員)の事務所ブログ

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代表は元・公務員(税務署の国税調査官)のFP税理士です。

こんにちは。

今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。


今年もあっという間に12月になり、何かと気忙しい今日この頃です。


年末に大掃除を!!などと思っていても、なかなか計画的にできないまま年を越してしまう・・・なんてこともあるのではないでしょうか。


我が家にも、“特別価格”のハウスクリーニングの電話や、“地域限定!今だけ格安”の水回り清掃のチラシが入ることがありますが、年末の掃除に限らず、事業者が家庭に出向いて、有料で掃除を行う「掃除サービス」を利用する人が多くなってきているそうです。


その一方で、こうした掃除サービスに関するトラブル等の相談件数は増加傾向にあり、これから年末大掃除の季節を迎え、掃除サービスを利用しようと考える人が増えるこの時期に、掃除サービスでトラブルに遭わないためにはどうすれば良いか、利用する方への注意点について国民生活センターが情報提供を行っています。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20151203_1.html
(国民生活センター)


消費者センターに寄せられた相談には、


◎ 掃除サービスの事業者に見積もりを取り、後日作業に来てもらった。

2人で1時間半の作業時間のはずが、1人で1時間の作業で、見積もりどおりの金額を請求された。


◎ 作業をしないで帰ったのに、キャンセル料として費用全額を請求された。


◎ ハウスクリーニング事業者にワックスの塗り替えを依頼したが、あがりかまちのワックスを剥がした際、木自体がこすれて白く変色した。


◎ 約2年半前から3カ月に1度、水回りの清掃を1回約3万円の現金払いで依頼しているが、掃除が雑で時間が短い。


◎ エアコン洗浄事業者に浴室の汚れ防止工事を勧められて契約し、即日工事をしたが、高額で不審。


などが寄せられています。



消費者へのアドバイスとして、


掃除サービスの料金体系は各社様々で見積もりと異なるサービスでの請求もあるので、複数社から見積もりを取り、納得した上でサービスを依頼しましょう


自宅で掃除サービスの契約を締結した場合、原則としてクーリング・オフができます


事業者とトラブルになった場合には、消費生活センターに相談しましょう


と、呼びかけています。




これから利用される方は、事業者に騙されたり、トラブルになることなく、気持ちよく新年を迎えていただきたいと思います。



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  代表 今一 実

近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士

CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士

経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)


 大阪府高槻市天神町1丁目8-23-38 

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