こんにちは、今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。
『いよいよマイナンバー制度が始まります』ということで、先日、内閣府より発表された「マイナンバー」についてお知らせします。
http://www.gov-online.go.jp/pr/media/pamph/ad/0005.html (パンフレット「マイナンバー」政府広報オンライン)
先月、当事務所のホームページのFP税理士ニュースにも、マイナンバーに関する記事をいくつか掲載しましたが、その中に、『マイナンバー制度の認知度は、「内容まで知っていた」が28.3%、「内容は知らなかったが、言葉は聞いたことがある」が43.0%、「知らなかった」は28.6%』とあります。
お恥ずかしいのですが、私自身も具体的な内容は知らず、今回この政府広報で詳しく知りました。
そもそも、マイナンバーとは、
日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号
とのことです。
また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されるそうです。
平成27年10月以降、住民票の住所に通知され、来年1月より利用開始、社会保障関係の手続き・税務関係の手続き・災害対策などの場面で必要になります。
例えば、税務関係の手続きですと、
・税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書など
・都道府県・市町村に提出する申告書、給与支払報告書などに、マイナンバーの記載が必要になるそうです。
また、証券会社、保険会社などの金融機関からもマイナンバーの提出を求められる場合があるとのことです。
事業主は従業員のマイナンバーの提示を受けて、税や社会保障の手続きを行うことになります。
・源泉徴収票の作成手続き
・健康保険・厚生年金・雇用保険の手続き
・証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成などです。
このマイナンバー制度の導入に伴い、税や社会保障の関係書類の様式が変わるそうです。
上記の政府広報のパンフレットには、マイナンバー準備スケジュールの例も掲載されており、事業者の皆様に計画的な準備をすすめています。
私も、スムーズに業務がこなせるのか、早くも心配になってきました。
あらかじめ準備できることはしておきたいと思います。
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大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士
今一実税理士事務所
確定申告・税務相談・税金・相続・開業起業・節税・税務調査
(株)生活経営サポート
ライフプラン作成・保険見直し・FP相談・住宅ローン相談
代表 今一 実
近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士
CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士
経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)
大阪府高槻市天神町1丁目8-23-38
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