昔使っていたスマホで幼稚園児がオンラインゲームのアイテム購入 | 大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一実(元 公務員)の事務所ブログ

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代表は元・公務員(税務署の国税調査官)のFP税理士です。

こんにちは、

今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の
上原がブログを担当いたします。


国民生活センターからの注目情報です。


昔使っていたスマホで幼稚園児がオンラインゲームのアイテム購入


http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support83.html

国民生活センター)




6歳<女児>の父親からの相談事例です。


【 クレジットカードの利用明細に、覚えのない8万円の請求があった。


調べてみると、自分が以前使用していたスマートフォンを使って、幼稚園に通う娘がオンラインゲームで遊び、ゲーム内のアイテムを購入していたことが分かった。


自宅のWi-Fi経由でインターネット回線につながり、登録してあったクレジットカード番号だけで決済できたようだ。 】




国民生活センターおよび全国の消費生活センターには、子どものオンラインゲームに関する相談が多く寄せられており、相談件数は年々増加しています。


トラブルの内容をみると、上記のような「クレジットカード会社から身に覚えのない請求が届いたので確認すると、子どもが黙ってクレジットカードでオンラインゲームのアイテムを購入していたことが分かった」等というクレジットカード決済を利用した相談が多くみられました。



▼ スマートフォン(以下スマホ)は、通信契約を解約した後も、自宅や飲食店のWi-Fi(無線LAN)環境などを経由してインターネットにつながることがあります。


▼ 使っていないスマホでも、インターネットにつながると簡単にクレジットカード決済できることがあります。


▼ 子どもが予測できないパスワードを設定するなど、対策を講じましょう。


▼ 子どもによるオンラインゲームのトラブルは低年齢化しています。


▼ 子どもは親の想像以上に簡単にスマホを操作できるものです。


▼ 親子で使い方のルールを話し合いましょう。



などアドバイスされています。



困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。





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近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士

CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士

経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)

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