特定口座年間取引報告書が届きだしました | 大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一実(元 公務員)の事務所ブログ

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今週あたりから、特定口座年間取引報告書が届きだしました。


すでに確定申告のお問い合わせなどいただいてましたが、

FP税理士としては、確定申告気分がどんどん高まってきます。


特定口座年間取引報告書は株式などの売買や配当、源泉徴収額などが

記載されている書類で、確定申告をするときには、使うものなので、

大切にしてください。


証券会社との契約内容によっては、郵送されずインターネットで

確認するところもあるようです。


株式の譲渡で利益が出ていても、特定口座の源泉徴収選択口座の場合は

年間での特定口座内で源泉徴収の計算がされており、

申告しなくてもいいことになっています。


譲渡損が出ている場合や源泉徴収税の還付を受ける場合は、

申告することもできます。



申告の注意点はいろいろとあり、

今後このブログなどでも取り上げていきたいと思います。



最も注意していただきたい点ですが、

確定申告をして源泉の還付を受けられたのはいいのですが、

その結果、扶養親族からはずれないといけないことがあるという点です。


同様に、国民健康保険が上がることもある

ということにもご注意してください。


これらは、確定申告した場合は譲渡で利益が出ていると所得になるからです。

合計所得金額が38万円を超えると扶養控除を受けられません。


特に多い間違いは、前年の繰越の赤字があり、今年は黒字という場合です。

繰越の損失を引けば、ゼロになる場合です。


確かに源泉された税金はかえるのですが、

扶養親族の判定は譲渡損失の繰り越し控除「前」で判定するので、

扶養控除からはずれる場合があります。


あとで気がついても、訂正できないので、ご注意ください。


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近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士

CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士

経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)

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