自営業者や高齢者の方などは地方公共団体が運営している国民健康保険に、サラリーマンの方は通常企業や同業種同士が集まった組合が運営している健康保険に加入しています。

この健康保険、国で定められた法定給付に上乗せするかたちで付加給付を実施しているところが多いのが特徴です。

例えば、ある健康保険組合は次のような付加給付を実施しています。

<高額な医療費がかかった時>
法定給付:1か月1件の医療費(差額ベッド代は含まない)が80,100円を超えた時、超えた分はほとんど戻ってきます(注:説明が複雑なので大分省略して記載しました)

その組合の独自の付加給付:1か月1件の医療費が20,000円を超えた時、超えた分を給付しています。

といった付加給付制度を設けている健康保険組合がありますので、ご自分が加入している健康保険組合のウェブサイトなどで、皆さんチェックしてください。また、いざという時のために申請方法も併せて確認してください。
そして、今自分で入っている民間の医療保険の保障が大きすぎないか確認しましょう。

注意点
※退職すると原則その健康保険組合からは外れるので、その付加給付はなくなります。

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