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CFP、行政書士、家族信託専門士、
FPそらです。
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相続における 「寄与分」とは。
亡くなった方の事業を手伝ったり、
療養看護をしていた相続人は、
他の相続人よりも遺産分割において
優遇される場合があります。
要は、財産を増やすのに貢献した、
病院や介護施設に入らず
療養したことで財産を減らさなかった
など、故人の財産を増やした・減らさなかった
ことに貢献した、という人へ、
相続してもらう財産を増やしましょう、
ということを「寄与分」といいます。
寄与分、民法にその根拠があります。
第904条の2【寄与分】
① 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条【法定相続分、代襲相続人の相続分、遺言による相続分の指定】までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
(引用:民法第904条2項)
難しい法律はともかく、
どのようなケースで、
頑張った分が報われるのか、
少しケースを見てみましょう。
寄与分が認められるケース
どのくらいの寄与分が
もらえるかどうか(裁判例を参考に)
寄与分を請求したら遺留分はどうなるのか
寄与分の相続の計算における流れは、
・その寄与分を金銭的に評価し、
・被相続人の財産から
あらかじめ引いた残りの分を遺産とし
・その遺産で相続分を決め、
・特別の寄与をしたものには
あらかじめ引いた寄与分を加える。
ある事例で、計算してみると
例えば、
・お店経営の父が病気で倒れた
・長女が今までの会社をやめて、
父が経営していたお店を運営した。
(母一人では維持できなかったお店を)
・長女は父の通院の送迎を行い、
介護等にかかる費用も軽減
(3年間その対応を継続実施)
→父が倒れてからの寄与分を算定。
寄与分を、
相続人で話し合った結果、
500万と評価することで合意。
相続財産=3500万円、
相続人=配偶者、長男、長女、次男
まず、
寄与分の500万円を相続財産から引きます。
3500万円-500万円=3000万円
この3000万円を法定相続分でわけます。
<相続分>
配偶者 3,000万円×1/2 =1,500万円
長男 3,000万円×1/2×1/3=500万円
長女 3,000万円×1/2×1/3=500万円
次男 3,000万円×1/2×1/3=500万円
長女には寄与分を加えます。
長女 500万+500万=1000万
寄与分というのは、
民法にも記載されているように、
財産の維持または増加について
特別の寄与ということです
親の介護を一生懸命にやった、ことを、
ほかの相続人はやっていないのに、
いろいろと介護した労力は
認められないのか、と
寄与分の扱いについて、
つよく要望される方がいます
しかし、
よくある一生懸命介護した
などということだけでは、
家族や親族は、
相互に扶養義務があることから、
認められない場合が多いようです。
寄与分は、金額換算した分のみ。
気持ちと、現実、
少し乖離することも、多いですね。
<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)
永福おおくぼ行政書士事務所