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お一人様、お二人様の相続準備


CFP、行政書士、家族信託専門士、

FPそらです。

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相続については、

 

法定相続割合を基本として

分けることになります。

 

 

 

原則は不公平にならないように

争いにならないように、

配慮して、

 

みなが納得できるように分配します。

 

 

 

ここで、

相続において、考慮すべきことに、

「特別受益」というものがあります

 

 

 

 

「特別受益」とは、

 

相続人の中で、生前に被相続人から

特別な利益を受けたものがいる場合、

 

その特別な利益を相続において、

 

それを考慮しないと

他の相続人に不公平になることから、

 

 

相続より前に得た

「特別な利益」のこととなります。

 

 

 

 

例えば、父がなくなって 

 

家族が配偶者(妻)と3人の子供とします。

 

 

被相続人は父、

その相続人は

配偶者、長男、長女、次男とします。

 

 

長男は、家庭を持ち、

マンションの購入資金として、

生前に

500万円援助してもらっている場合、

 

 

さらに、次男だけは海外へ留学、

その資金として500万円を

援助してもらっている場合、など

 

 

ほかの相続人には援助していないけど、

その相続人のみに

特別に多額の援助をしている場合、

その金額を考慮しないと

不公平になるようなケースです。

 

 

 

この援助してもらっているお金が、

「特別受益」となります。

 

 

相続においては、

生前にもらっている

「特別受益」分を考慮し

その「特別受益」も

相続財産に含めて計算することとなります。

 

 

もちろん、相続金額が決まったら、

生前にもらっている

「特別受益」分を差し引いて、

計算します。

 

 

 

例えば父の財産が3,500万円あった場合、

「特別受益」として

上記のように

長男と次男がそれぞれ500万ずつ

先にもらっていたときには、


3500万に加えて、

長男のマンション500万と

次男の留学の500万を加えて、

それを相続割合でわける方法をとります。

 

 

相続財産 

3500万円+500万円+500万円=4500万円

 

 

配偶者は相続財産のうち半分

子供は相続財産の半分 

を三等分しそれぞれ相続分を計算します。

 

長男と次男は、

先にもらっている特別受益分を差し引きます。
 

<相続分>

配偶者 4500万円×1/2 =2250万円
長男  4500万円×1/2×1/3-500万円=250万円
長女  4500万円×1/2×1/3=750万円
次男  4500万円×1/2×1/3-500万円=250万円


これを特別受益の持ち戻しと言います。

 

 

ただし、

先にもらっている金額が

相続分より大きかった場合、

 

相続分以上に特別受益があったとしても、

返金する必要はありません。




なお、父が、

それを特別受益としない、

遺言書などで表明していた場合は、

その限りではありません。

 

 

被相続人が

特別受益の持ち戻しを免除する意思を

表示した場合は、

持ち戻しは免除されます。

 

 

さらに、2019年7月1日の法改正によって、

以下の規定が追加されました。


 

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で

居住不動産(配偶者居住権を含む)が

遺贈や贈与された場合は、

持ち戻し免除の意思表示が

あったものと推定し、

持ち戻しを免除しない

意思表示があった場合のみ、

持ち戻しを行います。

 

 

要は、

長い間(20年以上)連れ添った妻には、

住んでいる家を贈与したら、

それはもち戻し免除があったものと、

推定するので、

特別受益として

相続において、

考慮しなくてもいいということです。

 

 

特別受益、

相続においては、

大きな金額になることがあるので

配慮しておく必要がありますね。

 

遺言書などでも、

事前に予防されることが良いと思います。

 

 

<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)

永福おおくぼ行政書士事務所

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