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CFP、行政書士、家族信託専門士、
FPそらです。
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コロナで、
海外からの留学生。
卒業したけど、
飛行機なく帰れず、
学生でないから、
在留資格で許可されている
アルバイトできず、
困窮。
こんなことが、発生していると。
それに対して、
政府は対応しています。
法務省 から。
外国人の在留申請・生活支援
Application for residence
and Daily life support for foreign nationals
新型コロナウイルス感染症に関する
在留諸申請における取扱い等
昨今問い合わせの多い、
留学生に関する対応について、
最近情報が更新され
出入国管理局からの案内が
掲載されています。
【留学生に係る対応】
法務省のHPでは、
以下の案内が掲示されています。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00100.html
各国の言語でも案内が掲載されています、
(英語、中国語、韓国語、
インドネシア語、ポルトガル語、
ネパール語、タガログ語、ベトナム語など)
<法務省HPより抜粋>
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【実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援策】
- 実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援策[PDF](2020.4.17)
【帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い】
- 帰国困難者及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い[PDF](2020.2.28)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて[PDF](2020.5.20)
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について[PDF](2020.4.23)
【日本語教育機関における対応】
- 日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への対応について[PDF](2020.2.28)
【技能実習生に係る対応】
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて[PDF](2020.3.19)
日本(にほん)で生活(せいかつ)するみなさんへ:技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の在留諸申請(ざいりゅうしょしんせい)の取扱い(とりあつかい)について[PDF]
※2020.5.21更新
【ワーキングホリデーで在留していた方に係る対応について】
【「外国人の日本国内への入国に関する情報」及び「外国人の在留申請における取扱い等」に関するお問合せ先はこちらです。】
札幌出入国在留管理局 011-261-7502 | 大阪出入国在留管理局 06-4703-2100 |
仙台出入国在留管理局 022-256-6076 | 広島出入国在留管理局 082-221-4411 |
東京出入国在留管理局 0570-034259 | 高松出入国在留管理局 087-822-5852 |
名古屋出入国在留管理局052-559-2150 | 福岡出入国在留管理局 092-717-5420 |
外国人在留総合インフォメーションセンター 0570-013904 |
【外国人生活支援ポータルサイト】
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※何か困ったことがあれば、
上記出入国在留管理局か
在留資格の資格を持つ
弁護士か行政書士に相談してください。
海外からの留学生や
技能実習のかた、
困っているかたがいれば、
是非ご案内を。
<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)
永福おおくぼ行政書士事務所