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CFP、行政書士、家族信託専門士、

FPそらです。

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長期の障害や療養が必要な時

 

障害手当金と障害年金の両方の手続きを。

<傷病手当金と障害年金>

元気な方でも、

不意の病気やケガにより

働けなくなる可能性があります。

 

会社員の方は、

傷病手当金により保障されます。

 

会社員が、

仕事中でない病気やケガ(私傷病)での

休職中に

受ける給付を確認します。

 

給与が支払われなくなったとき

最初に使う制度は、

健康保険の「傷病手当金」です。

 

この支給期間は最大1年6ヵ月間です。

 

その後、

働けない状況が続くと想定されるときには、

障害年金の制度を利用できないか検討します。

 

 

認定されるには時間がかかるため、

年金の活用は

 

早めに行動する必要があります。
 

 

<傷病手当金>

(1)業務外の事由による病気や

ケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと

(3)連続する3日間を含み4日以上

仕事に就けなかったこと

(4)休業した期間について

給与の支払いがないこと
 

=支給される期間=
傷病手当金が支給される期間は、

支給開始した日から最長1年6ヵ月。

(1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、

  その後再び同じ病気やケガにより仕事に

  就けなくなった場合でも、

  復帰期間も1年6ヵ月に算入されます)

 

支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、

仕事に就くことができない場合であっても、

傷病手当金は支給されません。

 

参考 協会けんぽのHP より。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/

 

 

1年6か月を超えて仕事に戻れないとき、

長期の療養を要するときには、

 

健康保険の<傷病手当金>とともに

<障害年金>で保障される可能性があります。

 

 

 

<障害年金>

 

障害年金は、

病気やケガによって

生活や仕事などが

制限されるようになった場合に、

現役世代の方も含めて

受け取ることができる年金です。


障害年金には、

「障害基礎年金」

「障害厚生年金」があり、

 

病気やケガで初めて医師の診療を

受けたときに

国民年金に加入していた場合は

「障害基礎年金」、

厚生年金に加入していた場合は

「障害厚生年金」が請求できます。


障害年金は、

障害者手帳がなくても

年金法で定めた状態であれば

支給対象になります。

 

高齢者でなくとも申請できるもので、

20歳以上、

原則65歳になるまでは請求できる制度です

 

一定の病状であれば支給されます。


障害年金の請求から初回振込みまで、

3か月から半年ちかくかかる

ケースもあるとのこと。

 

傷病手当金の終了間際に申請すると、

障害年金支給までの

リードタイムにより、

間が空いてしまうこともあり得ます

日本年金機構HPより
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

 

 

2つの給付の支給条件 

「傷病手当金」と「障害年金」の

支給条件をおさらいします。

〈傷病手当金の支給条件〉
次の4つに当てはまるとき、支給されます。
「仕事外」※の事由による病気や

ケガの療養のための休業であること


※「仕事中」の場合は労災から給付
仕事に就くことができないこと
連続する3日間を含み4日以上仕事に

就けないこと

休業した期間について

給与の支払いがないこと

〈障害年金の支給条件〉
次の4つに当てはまるとき、支給されます。
「初診日」を証明できること
「初診日」に年金制度に加入していること
「初診日」前の年金保険料の納付状況が

  一定以上であること
「認定日」※または請求日に症状が

  障害年金を受ける基準にあてはまること
※初診日から1年6ヵ月経った日、

  またはその期間内に治った日(症状固定の日)


<障害年金> を受ける基準


国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

「障害年金を受ける基準にあてはまる」とは、

”働けず日常生活にも支障がある状態”を

いいます。

障害年金には等級がありますが、

この状態で1級か2級になります。

 

等級での病状のイメージは以下。

1級…    活動範囲が主に寝室に限られる状態
2級…    活動範囲が主に家の中に限られる状態
3級…    フルタイム勤務ができない、

               できる仕事が限られる状態

 

 

いずれにしても、

働けない状況が続きそうなときには

早めの申請を。

 

 

<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)

永福おおくぼ行政書士事務所

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