認知症になると、

 

銀行のお金、不自由になります。

 

 

 

銀行で預金おろそうとしたら、

 

成年後見人をつけないと

 

ダメと言われた。

 

こんなことが発生しています。

 

 

 

ゆうちょ銀行では、

 

代理人の設定ができるので

 

本人と代理人が

 

いっしょに郵便局へいき

 

手続きすることで

 

代理人が手続きできるようになります。

 

 

 

しかし、

 

銀行では、

 

認知症になると、

 

後見制度以外では

 

代理手続きはできないところが

 

ほとんどです。

 

 

 

 

 

後見制度は、

 

法定後見制度と

 

任意後見制度の2種類があります。

 

 

 

法定後見では、

 

弁護士や司法書士など 

 

家族以外の人が

 

選任される可能性があり、

 

 

 

任意後見では、

 

あらかじめ決めておいた人が

 

後見人になりますが、

 

 

家庭裁判所が選任した

 

後見監督人がついて

 

チェックを

 

受けることになります。

 

 

 

 

いずれにしても、

 

財産は、

 

家庭裁判所の管理下に置かれて、

 

家族が後見人になる場合は

 

監督人がつくことが多く、

 

その費用が毎月数万円発生します。

 

 

 

 

このような状況なので、

 

後見制度は

 

使いにくいといわれています。

 

 

 

 

ただ、

 

認知症になると、

 

銀行等から求められて

 

財産管理には成年後見人を

 

付けざるを得ない状況になる

 

可能性が高いです。

 

 

 

銀行だけなら、

 

キャッシュカードと暗証番号を

 

押さえておけば、

 

まだ何とかなるかもしれません。

 

 

 

しかし、

 

たとえば、

 

親の財産が自宅と、

 

現金がわずかしか手元にない。

 

 

今後、

 

医療費や介護費で

 

お金が必要になった際に、

 

非常に困る。

 

 

 

 

家を売却したい場合、

 

どうしても後見制度の利用と

 

家庭裁判所の許可が必要に。

 

 

 

 

これを防止するためには、

 

解決策のひとつが、

 

家族信託。

 

 

財産を認知症になりそうな

 

本人から分離して、

 

 

だれか信頼できる人に

 

管理を預けてしまえば、

 

本人が認知症になっても問題ありません。

 

 

 

家族信託による解決策

 

 

本人の認知症が進み、

 

意思表示ができなくなってしまう前に、

 

家族信託契約の締結を行います。

 

 

 

信託財産として

 

親の現金を

 

子が預かり、

 

本人の生活、介護、療養のために

 

使用することとします。

 

 

 

 

家族信託契約により、

 

 

家庭裁判所や後見人など、

 

第3者に財産の使途を制限されることなく、

 

監督や介入を受けることがなくなります。

 

財産凍結を回避することが可能です。

 

 

 

 

今、コロナで、

 

外出や、

 

面会ができずに、

 

認知症が、進みやすいと。

 

 

 

 

家族信託の活用。

 

 

検討されるなら、

 

家族信託普及協会、

 

ホームページをご覧ください。

 

 

家族信託のスキームや

 

専門家のリスト。

 

 

 

近くの家族信託専門士、

 

相談してみては如何ですか。

 

 

<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)

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