お一人様。

両親は他界。
一人っ子。
独身。
子供はいない。
親戚とは疎遠。


将来、認知症になったら、
どうなるのか?



普通は、

成年後見制度を使い

家庭裁判所に申請して、
後見人を選定して、

法律行為を、
法定後見人にしてもらいます。


家庭裁判所への申立は、
申立人が行います。


申立人は、以下のいずれか。

本人もしくは配偶者、
4親等以内の親族
市長村長。

法定後見制度の利用は、
申立人が必要です。
もし、遠い親族か対応して
くれないと、大変です。

自治体は、費用がかかることから、
動きが遅いと言われてます。



申請が、
宙に浮かないためには、


あらかじめ、財産管理などを
お願いする人を決めておき、

任意後見制度により、
契約しておくことで、
回避できます。


任意後見契約では、

施設の希望や、
財産を将来どうしたいか、
決めておき依頼して
おくことができます。


さらに、
認知症まえにも、
からだの自由がきかなくなり、
銀行や支払い、その他財産管理が
辛くなって、
自分で管理できなくなることに備えて、

事務委任契約

を結んでおくことで
信頼できるかたに、
任せることができます。


さらに、

遺言や死後事務委任契約、
遺言執行者を決めておき
亡くなったあとのことも
準備しておくことができます。

お一人様。

不自由や将来のことに
備えて、信頼できるかたに任せる



まとめて対応する方法として、
家族信託
という手もあります。


認知症になるまえに、
将来のこと、考えては。