相続人が日本にいない場合。
どのような手続きが必要か?

まず、普通に相続人全員で
合意できる内容で、
遺産分割協議書作成します。

通常は、遺産分割協議書に
相続人全員から実印を捺印して、
印鑑証明を添付します。

海外に在住のかたは、
実印証明が出来ません。

分割協議書にサインして、
海外の公的機関で
サインの証明書を受けます。

サインの証明書には、
住所の記載がないので、
在留証明を添付します。

これらにより、
日本での手続きに準ずる
形を整えられます。

実際の手続きにおいては、
少し工夫が必要なケースがあります。

行政書士など
専門家に入ってもらった方が、
スムーズかと思います。