相続。
生命保険について。
生命保険は、他の相続財産とは別の扱い
となります。
亡くなった方が生命保険に加入していて、
その方自身が保険料を支払っていた場合
受取人が、指定されているのが通常。
受取人が指定されていれば、
その受取人が受けとることになります。
家や会社の株式など、
財産の偏りがあり、
特定の財産を特定の方に相続させたい場合、
金額的に大きな乖離が発生して、
バランスを欠く場合、
保険を特定の方を受取人にして、
特定の方が、不動産などを相続する代わりに
保険金を他の相続人に分配
することで、バランスをとる方法に
利用できます。