解約返戻金のある生命保険ですと、払済保険への変更ができます。払済保険に変更すると、以後、毎月の保険料の支払いはゼロになります。保険期間は変わりません。
が、解約返戻金額と保険金額は減り、特約が無くなる点には留意が必要です。
私は契約する価値の保険とは、がん保険・地震保険・傷害保険だと思っているのですが、この話は後日に。
さて、生活の質を下げずに、家計を見直す、一番手っ取り早いのは生命保険の見直しです。
契約済みの生命保険を解約するのは、なかなか勇気が必要ですね。今まで払ってきた保険料がもったいないことになるかも知れませんし。かと言って、何もしないのも‥‥。
もし返戻金のあるタイプの生命保険なら、「払済保険」に変更するという選択肢があります。「払済保険に変更するのは、損は無いのか?」と問われると、「損は無い」とは断定できません。が、「解約よりはマシ」という感じです。
信用金庫には「定期積金」という商品があります。要するに積立預金のことですが、銀行の定期積立預金とは異なります。
定期積金、例えば「毎月3万円を3年間、税引前利息0.25%で積立」というプランを立てたとしましょう。
通帳には「1,080,000円と税引前利息」が載ります…毎月の積立額等は載りません。
これを3年かけずに、例えば、6か月で1,080,000円にしてしまうこともできます…こういう場合、税引前利息0.25%にプラスαが付きます。
お米の値段は下がるのでしょうか?
そもそも物価高はお米だけでは無いですよね。
お米は「上がり幅」が大きいので、印象が強いです。
しかし、「コメ離れ」は進むでしょうね。「コメ離れ」が進むことで、お米の値段が下がる可能性は?
為替は1ドル144円台、お米の値段は去年を倍を超えています。そして、消費者物価指数も3%台でしたっけ?…これだけ材料が揃えば、利上げを検討しても…一方で、企業の倒産が相次いでいるようですし、マンションは売れているのでしょうか?
7月の利上げは難しいと思います…が、果たして、どうなるか?
お金は天国に持っていくことができません。そして、お金は使ってこそ価値があります。お金を使うことができるのは「生きている間」だけです。
一方、被保険者本人は、生命保険金を受け取れません。
ですので、生命保険が本当に必要な人とは「自身が生きている間にお金が余る…この余ったお金を確実に、次の世代に引き継ぎたい」という人です。
「もし、私が死んだら、残された家族が経済的に困る」から、生命保険を契約するという人がいますが…そういう方は、生きている間に生命保険に費やすお金で、家族と素敵な思い出を作りましょう。
そして、生命保険を契約する前に確認しましょう。
国の年金制度の遺族年金、お勤めの方は会社の弔慰金制度、フリーの方は小規模企業共済制度などなど。
NEOバンクを利用していると…利息は意外とフツ―ですね。ネットバンクらしからぬ…。その一方で、ポイント付与が充実していることがありますね。利息とポイント、どちらがお得でしょう。
利息には20.315%の源泉税が引かれます。ポイントには、税金はありません。
利息は複利しますが、ポイントは複利しません。
利息は預金と共に預金保険の対象ですが、ポイントには保険制度はありませんね。
利息には「期限」はありませんが、ポイントには「期限」が設けられている場合も…。
さて、NEOバンク…利息とポイント、どちらがお得?
最近、ネット銀行の中で、1%に迫るような、高い利率の定期預金を見掛けることがあります。期間は1~3年。個人向け国債の一番、短いもので3年ですね。
定期預金は利息が複利します。そして期間が短ければ、インフレの影響が少なくて済みます。数年後の使い道が決まったお金の運用先として望ましいかもしれませんね。
ただし、入出金時の手数料や中途解約時の利率、そもそも中途解約が可能なのか否かなど、留意事項はしっかりと確認した方が良いでしょう…メインバンクと異なるなら、なおさら。
個人向け国債には無くて、新型窓販国債にはある「未経過利子」というのがあります。
以下、財務省サイトからの引用です。
「経過利子」は、債券の取引に特徴的な慣行です。
国債を購入された場合、第1回目の利払いとして6ヶ月分の利子をお支払いしますが、購入から第1回目の利払いまでの期間は必ずしも6ヶ月間だとは限りません。
例えば、9月20日に第1回目の利払いがある債券を6月20日に購入した場合、第1回目の利払いまで3ヶ月間しかその債券で運用していなくても、利子は6ヶ月分が支払われます。
このように、購入から第1回目の利払いまでの期間が6ヶ月に満たない場合には、6ヶ月分の利子の額を、実際の保有期間に見合ったものに調整する必要があります(調整しないと、利子の払い過ぎになってしまいます)。
そこで、国債を保有していなかった期間(6ヶ月のうち、実際の保有期間を超える期間)の利子に相当する額(=「経過利子」)を、国債の購入時に購入した相手方にお支払いいただくのです。
つまり、「経過利子」とは、国債に投資された方が受け取られる第1回目の利子が、実際に国債を保有した期間に対応した金額になるよう調整するためにお支払いいただくものです。
なお、「経過利子」としてお支払いいただいた金額は、第1回目の利子に含めてお支払いすることになりますので、「経過利子」の払込みは、国債の購入者にとって不利益となるものではありません。