ファイナンシャルフィールドに寄稿しました。タイトルは
退職後、任意継続健康保険に加入しましたが、任意で辞めることはできますか?です。

(以下、本文の冒頭です)。
それまで勤めていた会社を退職後、正社員にならず、社会保険の条件を満たさずにパートやアルバイト等で働いたり、フリーランスになったりする場合、あるいは働かない場合は、退職前の勤務先において健康保険の任意継続被保険者の制度を利用するのか、地域の国民健康保険に加入するのか迷うこともあるでしょう。

また、家族等が加入している健康保険の被扶養者になるという選択も考えられると思います。被扶養者は保険料ゼロで、健康保険の給付が受けられますから、最も望ましい選択肢かもしれません。
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