新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除。

以下の2つの要件を満たす必要があります。

 

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

詳細は日本年金機構のサイトをクリック!