「社長個人が会社に貸し付けを行っている」。
よく聞くお話です。
これは、社長個人の債権と言うことになりますので。
社長に相続が発生した時は、この債権も、当然、相続財産と言うことになります。
およそ、返ってくる宛ての無い債権です…が、負の遺産にはなりません。

 

「社長個人が会社に貸し付けを行っている」場合。

貸付額を保険金額として。

会社を契約者&保険金受取人、社長個人を被保険者とした

生命保険を検討する等、備えた方が良さそうですね。