【相続ネタ】不動産と自筆証書遺言自筆証書遺言にて、不動産を相続させるためには…登記簿謄本に則り、遺言書にも所在、地番、地目、地積、家屋番号などを書くようにしましょう。 でないと、相続登記の時に添付資料として用いることが難しくなるからです。