タイトル欄に「損益通算」と書くと「FPの教科書汗」みたいになってしまうので、あえて「損えき通算」と書いてみた…「損」が少しは和らいだカンジがするなぁ=´、`=)ゞA。

さて手元に国税庁が発行した「株式と税」と言うA4のリーフレット本があります。
このリーフレットの一番下に、
『平成22年1月1日からは、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れて、確定申告せずに同一口座内の譲渡損失の金額と損益通算することもできます。』
と書いてあります。
要するに、FPの教科書本で言っている「申告分離課税」とやらを選択しなくても、「確定申告しなくても損益通算できる」よ、と言うこと。

とっても便利ですね!「確定申告する」と言う手間が省けますからアップ
が、「…!」と思ったのは、「源泉徴収口座内での繰り越し控除」が出来るのか否か、どこにも書いていないことはてなマーク

ナン年か前から、株価は「ゲレンデ滑降」の状態。それに幸か不幸か配当所得は「10%」課税。
いくら「売却損と配当が損益通算」できると言っても、「損益通算し切れない」のでは無いだろうか?
そこで、「損益通算し切れなかった」損失は「(教科書的に言えば)翌年以降、3年間にわたり繰り越し控除を受けることができます」。


仮に…あくまでも仮のお話ですが!?
もし「損益通算だけは源泉徴収口座でできる」が「繰り越し控除は源泉徴収口座内ではできない」としたら…損益通算の段階から確定申告を<しなきゃならない…のだろうか?
それとも、「繰り越し控除だけは確定申告」なのだろうか?

いずれにせよ、
「源泉徴収口座内での損益通算」は昨年からの制度なので…その後の繰り越し控除は「今年が最初」の年になります。未だ8月ですから、当局の発表を待つことにしましょうか( ̄▽+ ̄*)。

最後に。
この税制は、今年は注目されるだろうなぁ…東電のケースがありますからねグッド!

繰り越し控除のイメージは↓。

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