事業保障資金の設計…個人の貸付会社の社長は「自分の会社の貸付」を行っている場合があると思います。会社への貸付は「個人の債権」になります。「個人の債権」は相続財産になりますから、当然、相続税課税対象です。と言うことで、会社に個人の貸付がある方は、保険かナニかで手当てした方が良いかも。