昭和36年から昭和45年3月31日までに沖縄県内に住所を有していた方は、

「国民年金の保険料免除期間」とみなされます…ただし、被用者年金の加入期間は除きます。

被用者年金の加入期間とは厚生年金保険や共済のこと。

つまり、サラリーマンや公務員だった期間のことです。


沖縄県の復帰は昭和47年5月15日ですからね。

それにしても。

個人的には「免除期間」と言うのは納得できないですね。

だって、そもそも制度自体がなかったのだから「納付済み期間」にするべきだと思う。