尊敬する司法書士の先生へ

ごめんなさい。


相続税法24条の改正と

例の「年金払い形式の生命保険」の二重課税の問題に嵌ってました。

当局の解釈や施行令の条文をかき集めた挙句、

判決前の試算と判決後の試算を比較したりしてました。

「こんなに違うものか?!」とこの深夜に一人で感動していました。


と言うことで、尊敬する司法書士の先生、ごめんなさい。

今から、仕事に取り掛かります!