また、ビミョーなタイトルですが(゚ー゚;。

そもそも、保険法では「自殺は免責」となっております。

免責とは「保険金や給付金を支払わない」と言う意味です。


ただ、約款によっては、

「契約もしくは復活から3年を経過していれば…」保険金を支払う場合もあるようです。

ナゼ、「3年」なのかはナゾですが、

とりあえず「自殺目的」で生命保険にご契約頂くことを防ぐためのようです。