【相談:生命保険】離婚した「元妻」を保険金受取人している場合 | いな穂記
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いな穂記
文章を書くことを仕事にしているFP(ファイナンシャルプランナー)です。
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【相談:生命保険】離婚した「元妻」を保険金受取人している場合
離婚した、いわゆる「元妻」を保険金受取人している場合、
生命保険料控除を受けることができません。
(所得税法76条 所得税基本通達76-1)
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