65歳前に入社し、65歳を過ぎてから退職(資格喪失)する人への一時金です。
64歳の4月以降から、雇用保険の給与天引きが無くなるので、64歳で雇用保険の資格喪失と勘違いしている方も多いようですが…。
気になる給付は、
被保険者であった期間が1年未満の場合は、基本手当×30日分
同じく1年以上の場合は基本手当×50日分。
webでお見積もりからご契約まで(クリック)。
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64歳の4月以降から、雇用保険の給与天引きが無くなるので、64歳で雇用保険の資格喪失と勘違いしている方も多いようですが…。
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同じく1年以上の場合は基本手当×50日分。
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