今月は、オーナーさんの退職金規定の相談があります(=⌒▽⌒=)。

経営承継or廃業…オーナーがどちらを選択するにしても、退職金は、オーナーご勇退後の貴重な財源になります。

さてとヒマワリ

オーナーの退職金の原資を作るには、生命保険が充てられる場合があります。

生命保険なら死亡退職、生存退職、どちらにも対応できます。

ところでチューリップ赤

私が何気に、気にしているのが傷害保険。

オーナー、それに私のような個人事業主の場合は労災がありません。

そこで、労災の代わりに傷害保険に加入する場合があります。

傷害保険も死亡保険金があります…この死亡保険金をオーナーの遺族に給付した場合の税務の処理が、私の気掛かりです(;^_^A。

傷害保険の保険料は損金扱いなので、まず法人が受け取る時には益金の扱いに…だと思った。

では、その保険金を法人から遺族に支給する場合の税務は?

また、もし、会社で自動車保険を掛けていた場合、人身傷害保険の死亡保険金の税務は、どのように扱われるんだろう…?

う~ん…こりゃ宿題かなぁ…?!

webでお見積もりからご契約まで(クリック)。


傷害保険の保険料は損金扱いなので、まず法人が受け取る時には益金の扱いに…だと思った。

では、その保険金を法人から遺族に支給する場合の税務は?

また、もし、会社で自動車保険を掛けていた場合、人身傷害保険の死亡保険金の税務は、どのように扱われるんだろう…?

う~ん…こりゃ宿題かなぁ…?!ヽ(;´Д`)ノ

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