矢沢栄吉さんの歌が終わりました。もっと若いかと思っていましたが、還暦だそうで。

余計なお節介ですが、そろそろ相続対策を考えておいた方が宜しいかと。

さて。

相続税法24条の改正。

基本的には相続税法26条に収斂される、と言うのが基本スタンスです。

まぁ、つまり、「定期金の権利の評価(これまでの24条)」から「解約返戻金の評価(現26条)」と言うことです。

↑は、かなり大雑把なので、もう少し具体的に見てみましょう。

次の日記に続きます。

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