実損填補の火災保険。
つまり時価による補償が原則なのですが、
それでは「保険の意味」をなさない、と言うことで、
「再調達価格」に基づく「新価特約」があります。
「新価特約」なら「時価に関わらず新価で補償を受けることできる」と言うもの。
実は、この「新価特約」すら時代にそぐわなくなってきました。
「超過保険」の問題です。
ここで視点を「物価」に変えますね。
多くのFPの基本スタンスは、
「日本の歴史の中ではインフレ(物価上昇)続いてきた。
失われた10年ですら、インフレは続いてきた
懸念すべきはインフレリスクだ」。
以下は、日本の消費者物価指数の上昇率ですが…
平成5年(1993年)~平成14年(2002年)までの過去10年=0.2%
昭和63年(1988年)~平成14年(2002年)までの過去15年=0.8%
昭和58年(1983年)~平成14年(2002年)までの過去20年=1.0%
FPのスタンスは間違っていないようですし、
やはり「インフレリスク」に備える必要があるようです。
では、建築にかかるコストはと言うと…。
リンクは、1997年から10年間の建築コストの推移です。
(こちらをクリック)。
公共建築工事&民間建築工事ともに下落傾向にあるのが、分かります。
それに↑のリンクは、「10年スパン」ですから、「平成の20年間」で見れば
恐らく、もっと下落していることでしょう。
それに。
時代と共に、建物の性能は向上しているハズです。
コンセントの数はもちろん、セキュリティ、耐震性能、防火性能やキッチンの使い勝手の良さなど等…。
「建築コストが下落している」のに加え「性能がup」していると言うことは、
「インフレ(物価上昇)リスク」ならぬ「デフレ(物価ダウン)リスク」と言うことなのでしょうか?
少なくとも、建築については「(上述の)FPの基本スタンス」は当てはまらないようですね。
さあ、ここでお話を火災保険に戻します。
冒頭、申し上げました火災保険の「新価特約」について。
これまで述べてきた、「建築コストはデフレ傾向」と言う視点に立つと、
「再調達価格」に基づく「新価特約」は「割高な保険金の設定」と言うことが言えてしまう????
と、ここで懸念すべきは「超過保険」です。
「超過保険」は、ここ最近、色々ありまして…。
来年、4月1日施行の保険法にも「超過保険に関する決まり」が盛り込まれています。
そして、保険法を背景に、火災保険に新たに登場したのが、
「建物保険金額設定上限額方式」です。
機会を改めて、見ていくことにしましょう。
webで生命保険の見直しができます(こちらをクリック)。
<2010(平成22)年FP継続セミナーのご案内>
つまり時価による補償が原則なのですが、
それでは「保険の意味」をなさない、と言うことで、
「再調達価格」に基づく「新価特約」があります。
「新価特約」なら「時価に関わらず新価で補償を受けることできる」と言うもの。
実は、この「新価特約」すら時代にそぐわなくなってきました。
「超過保険」の問題です。
ここで視点を「物価」に変えますね。
多くのFPの基本スタンスは、
「日本の歴史の中ではインフレ(物価上昇)続いてきた。
失われた10年ですら、インフレは続いてきた
懸念すべきはインフレリスクだ」。
以下は、日本の消費者物価指数の上昇率ですが…
平成5年(1993年)~平成14年(2002年)までの過去10年=0.2%
昭和63年(1988年)~平成14年(2002年)までの過去15年=0.8%
昭和58年(1983年)~平成14年(2002年)までの過去20年=1.0%
FPのスタンスは間違っていないようですし、
やはり「インフレリスク」に備える必要があるようです。
では、建築にかかるコストはと言うと…。
リンクは、1997年から10年間の建築コストの推移です。
(こちらをクリック)。
公共建築工事&民間建築工事ともに下落傾向にあるのが、分かります。
それに↑のリンクは、「10年スパン」ですから、「平成の20年間」で見れば
恐らく、もっと下落していることでしょう。
それに。
時代と共に、建物の性能は向上しているハズです。
コンセントの数はもちろん、セキュリティ、耐震性能、防火性能やキッチンの使い勝手の良さなど等…。
「建築コストが下落している」のに加え「性能がup」していると言うことは、
「インフレ(物価上昇)リスク」ならぬ「デフレ(物価ダウン)リスク」と言うことなのでしょうか?
少なくとも、建築については「(上述の)FPの基本スタンス」は当てはまらないようですね。
さあ、ここでお話を火災保険に戻します。
冒頭、申し上げました火災保険の「新価特約」について。
これまで述べてきた、「建築コストはデフレ傾向」と言う視点に立つと、
「再調達価格」に基づく「新価特約」は「割高な保険金の設定」と言うことが言えてしまう????
と、ここで懸念すべきは「超過保険」です。
「超過保険」は、ここ最近、色々ありまして…。
来年、4月1日施行の保険法にも「超過保険に関する決まり」が盛り込まれています。
そして、保険法を背景に、火災保険に新たに登場したのが、
「建物保険金額設定上限額方式」です。
機会を改めて、見ていくことにしましょう。
webで生命保険の見直しができます(こちらをクリック)。
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| 実施日 | 課目 | 会場 | 詳細 |
| 1月24日 | リスクと保険 | 文京シビックセンター | クリックしてください |
| 2月10日 | 倫理 | 市ヶ谷 | クリックしてください |
| 2月13日 | リスクと保険 | お茶の水 | クリックしてください |
奮って、ご参加ください。![]()
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