変更は、保険金支払いの事由が発生するまで。

遺言は、法律上、有効な遺言。

被保険者の同意が必要(保険金殺人を防ぐため)。

保険契約者が死亡後に、保険契約者の相続人が保険会社に通知すること。

必要な書類は、「(保険会社所定の)名義変更請求書」、「遺言書の写し」、「保険証券」。


「生命保険金の受取人を遺言で変更」できるのは保険法施行以降、つまり4月1日からです。

なお、↑は、真新しいことではなく、これまでも裁判等で認められていたケースのようです。


webで生命保険の見直しができますこちらをクリック)。

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実施日課目会場詳細
1月24日リスクと保険文京シビックセンタークリックしてください
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奮って、ご参加ください。

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