民間の個人年金も販売し、また、ご契約頂いているお客様もおりますが、私の頭の中は、厚生年金保険や国民年金でいっぱいです。

さて、8月16日のFP継続教育セミナーに備え、仕込みを行っています。

ところで。
国民年金基金や厚生年金基金には「障害給付」の制度が無く、「老後資金」に特化した制度とも言えるが、長~い人生、ナニがあるか分からない。ゆえに、確定拠出型年金には「障害給付」の制度があると知った時、「おぉ~、画期的!」と歓声を上げたものだが、そんな思いを持つFPは私くらいなのかも知れない。

私は、何気に、この確定拠出型年金の障害給付金に「?」と感じてしまいました(;^_^A。

まず、受給要件。
「加入者が70歳になる前に高度障害状態になった場合」と書いてあります。
加入者…なので、「老齢給付金」の受給を始めている場合は対象外ですね。
私が「?」なのは「高度障害状態」の説明について…サイトには以下のように記載されています。
『高度障害者とは、障害基礎年金の年金証書等の所持者、または身体障害者手帳(1級から3級)、療育手帳(重度の者)、精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の所持者のことです。』(野村年金サポート&サービスのサイトより引用)

もし、この通りだとすると、国民年金法や厚生年金保険法に定める「障害状態」とはリンクしていないことになります。(国民年金法や厚生年金保険法は身体障害者手帳等とはリンクしていません。)

と言うことは…国民年金や厚生年金保険の障害状態に該当せず、障害基礎年金や障害厚生年金は受給できないが、身体障害者手帳は持っているので「確定拠出型年金の障害給付」は受給できる…なんてことが起こり得るのだろうか(ノ゚ο゚)ノ。

実務上はマレかも知れないがあせる

確定拠出型年金の障害給付については、まだまだ疑問があります。
むしろ、愚問と言うべきかも知れませんがDASH!

もう少し調べて、FP継続研修の当日には応えを出していきたいと思います。

8月5日:独立系FP&起業家向けのセミナーはこちらをクリック
8月7日:私が講師を勤めるセミナーはこちらをクリック。(交流会もあります)。
8月16日:FP継続教育セミナーを行います。こちらをクリック
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