栃木県で車同士が正面衝突し、妊婦と胎児が死亡したと言う。
(記事はこちらをクリック)。

この記事で気になるのが、「妊娠中の女性とその胎児の死亡」について。

「車」そのものについては書かれていないが、軽乗用車か排気量の小さい乗用車では無いだろうか?
妊娠中の女性や乳幼児を車に乗せる場合は、排気量の比較的大きな車を利用することをおススメします。
人間の骨格に相当するフレームが違いますから。

それからシートベルトについて。
妊娠中の女性は道交法第71条の3第1項・同第2項、道交法施行令第26条の3の2第1項・同第2項によってシートベルトが免除されています。
しかし、「シートベルトが免除」になっているからと言って、リスクそのものが軽減されているわけではありません。むしろ、シートベルトが免除されている分、より慎重な運転が求められるでしょう。
また、妊娠中の女性向けのシートベルトと言うのもあります。(こちらをクリック)。

そして、最後に損害賠償について。
民法では、「不法行為(交通事故含む)に基づく損害賠償」は相続や遺贈と同様に、「胎児は生まれたもの」とみなされます。このケースでは、法定相続人が賠償請求者となります。

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