男女雇用機会均等法が施行されたとは言え、平均賃金には男女差があるようです。
(もっともFPの世界では、女性が大活躍しているようですが)。
まして、シングルマザーの家庭では、経済的ハンディが大きいようです。
ご夫婦がそろったご家庭で、「兼業主婦」が交通事故に遭った場合。
「パート収入をベースにした日額」と「主婦休損の日額」を比較して、どちらか高い方を請求したりしてました。(残念ながら、「両方の請求」は無理)。
シングルマザーの場合「主婦休損の日額」を請求するのは難しい場合が多いようです。
「家計の担い手」とみなされてしまうようです。
正社員とかで、バリバリ働いているような方なら良いのですが、「幼子を育てながら、週に3日のパート収入」とかだと…休業補償は低いし、お子様のお世話はダレかに頼まないといけないし…(母親である本人はケガで療養中ですから)。
上述の課題を課題を解決する知恵は、私は、未だ見つからない。
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「家計の担い手」とみなされてしまうようです。
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