賃貸物件の契約の時に、併せて火災保険も契約…よくあるパターンです。賃貸期間に合わせて2年間。
契約の折、「火災保険も同時に契約なんて、やさしい不動産屋(又は大家)さんだなぁ」と感動された方。
水を差すようで恐縮ですが、その感動は、ちとビミョーですよ。


と言うのは、賃貸物件の契約の時に契約する火災保険は「大家さんのための保険」だからです。
だって、そもそも建物は「大家さんが所有」しているのだし、…ナゼ、賃貸居住人が火災保険?

まず、火災保険は賃貸居住人であっても契約できます。
建物は大家さんの所有でも、家財(家具や金銭などの財産)は居住人のものだからです。
なので、賃貸居住人が契約する火災保険は「家財」への保障なのです。

??だとすると、「大家さんのための火災保険」とは?

賃貸契約の時の火災保険には「借家人賠償保険」が特約されています。
借家人賠償責任保険とは、「賃貸居住人が火事を起こした時に建物の損害を大家さんに弁償するための保障」なのです。借家人賠償責任保険は「火災保険の特約」でしか契約できないので、たとえ「(居住人の)家財への保障額が最低額」であっても、借家人賠償責任保険はしっかり入るわけです。

そして、賃貸居住人には失火責任法の適用がないため
もし、隣室や上下の部屋まで焼失等した場合も責任を問われることになります。

賃貸居住人向けの賠償責任保険は、もう一つあります。
次回、投稿します。
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