来る5月30日、お茶の水で「交通事故 あなたなら どうする こんなとき」と銘打って、FP継続研修を行います。
同じ主催社で同じタイトルで12月にやっているのですが、事例を一部入れ換えようと、今、仕込みを行っています。

その仕込みの過程で、こんなサイトを見かけました。
「交通事故と健康保険」(記事はこちら)。

膨大な文章です。
細々、ビミョーな表現があるのですが。
ちなみに、当該サイトには「酔っ払い運転の場合、自動車保険は免責」とありますが、酔っ払い運転でも自動車保険のうち、対人・対物は免責とはなりません(だからと言って、酔っ払い運転をしないように)。

上述のサイトの冒頭にあるように「第三者行為」云々の記事は、私も賛成です。
たとえば、「加害者に100%の過失がある」交通事故にも関わらず「被害者の健康保険」を使って「被害者が治療を受ける」と言うのは、「納得の行く図」であろうか?

以前、「(顧問客である)被害者の過失0パーセントの交通事故で、(顧問客である)被害者の健康保険を健康保険を使い慰謝料の増額請求を行っても良いものだろうか?」と言う問い合わせを「メディアで著名なFP」から受けたことがあります。

「治療費」と「慰謝料」は別問題です。
治療は「被害者の身体の原状回復」のために行います。
「慰謝料」は「交通事故によって受けた精神的苦痛に対する弁済」です。
それぞれ、目的も根拠も計算方法も全く異なるんですよ。

で、問題は、交通事故の当事者でもナンでもない上述の「著名なFP」。
顧問客からの問い合わせなら、いざ知らず、「著名なFP」から「助言」しようと言うもの。
ハッキリ言います。
疾病利得を目的とした、「モラル」上の問題に問われます。

もの言えば唇寒し秋の風 (松尾芭蕉)
ですが、事実のみをお伝えしたまでです…あせる

にほんブログ村 資格ブログ コンサルタント系資格へ
にほんブログ村