「遺族給付金」、「重傷病給付金」、「傷害給付金」の3種類があります。
「遺族給付金」は配偶者がいれば配偶者に支給されます。
この場合の配偶者には「事実婚」も含みます。
配偶者がいなければ、①子、②父母、③孫、④祖父母、⑤兄弟姉妹の順序で支給が受けられます。
(子がいなければ父母、子も父母もいなければ孫…という具合です)、
なお、「犯罪被害者の収入によって生計を維持している人」が優先です。
人財募集中です♪
4月16日、事業者向けセミナーを行います。
4月26日、FP継続教育セミナーを行います。
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