こんなケースを想定してみましょう。
派遣社員のY子さんは、少し寝坊してしまったので、慌ててメイクをし、朝食も食べずに自宅を飛び出しました。
少し先の駅には電車が入ってくるのが見えました。目の前の信号は「赤」です。
ナンと、Y子さんは赤信号を渡り始めたのですが、右側から青信号で来た乗用車に跳ねられてしまいました。
このY子さんが遭った交通事故ですが、民法上(任意保険)での過失割合は、
「Y子さん70%」「乗用車30%」となり、Y子さんが加害者となります。
(乗用車は青信号で交通ルールを守っていたのにも関わらず30%もの過失を問われます…前方不注意と安全運転義務違反…です)。
では、自賠責保険では如何でしょうか?
Y子さんが被害者です。自賠責保険では「ケガを負わせた側(本件では乗用車)」に1%以上の過失がある場合、加害者となります。
Y子さんは、自賠責保険の範囲の賠償なら、過失相殺を受けることなく賠償金を受け取れる…ハズですが、
自賠責保険には重過失減額と言う制度があります。被害者の過失が70%以上有る場合、賠償金(自賠責保険の保険金)の一部をカットするというものです。
傷害の場合は、20%をカットされます。
「過失が70%」もあるのに、被害者なんて…ナンとも不思議な世界ですが…そもそも自賠責保険は「被害者救済」を前提に作られた保険なのです。
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人財募集中です♪
4月16日、事業者向けセミナーを行います。
4月26日、FP継続教育セミナーを行います。
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