酒気帯び運転の理由に「なら漬けを食べて…」は理由として認められず、罰金25万円の判決。
(記事はコチラ)。
↑の記事で気になるのは、甲府署員が、実際になら漬けを食べて「実験」をしていること。
幸い、ダレもアルコールが検出されなかったようだが、もし、アルコールが検出されれば、「酒気帯び」で勤務していたことになるし、「勤務中にアルコールを摂取した」ことになるであろう。
それにしても、この人は、本当になら漬けを食べていたのかもしれない。
酔う・酔わない、強い・弱いは一人ひとり個人差があるのだし、体調によっても異なるのだから、日頃から、自分の身体をよく知っておくことだ。そして、少しでも疑わしく思われそうな時は、飲んだり食べたりするのを止めるか、車の運転を控えることだ。
なら漬けが理由として認められないなら、ウィスキーボンボンやブランデー入りのケーキも「理由」として認められないだろう。
4月16日、事業者向けセミナーを行います。
4月26日、FP継続教育セミナーを行います。

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↑の記事で気になるのは、甲府署員が、実際になら漬けを食べて「実験」をしていること。
幸い、ダレもアルコールが検出されなかったようだが、もし、アルコールが検出されれば、「酒気帯び」で勤務していたことになるし、「勤務中にアルコールを摂取した」ことになるであろう。
それにしても、この人は、本当になら漬けを食べていたのかもしれない。
酔う・酔わない、強い・弱いは一人ひとり個人差があるのだし、体調によっても異なるのだから、日頃から、自分の身体をよく知っておくことだ。そして、少しでも疑わしく思われそうな時は、飲んだり食べたりするのを止めるか、車の運転を控えることだ。
なら漬けが理由として認められないなら、ウィスキーボンボンやブランデー入りのケーキも「理由」として認められないだろう。
4月16日、事業者向けセミナーを行います。
4月26日、FP継続教育セミナーを行います。
