交通事故と健康保険の関係を見る上で、自賠責保険と任意保険の「違い」を正しい理解が欠かせまん。

まず根拠法規が異なります。
自賠責保険は自動車損害賠償保障法です。
(たまに「自動車損害賠償責任保険法」とおっしゃる方がおりますが…違うと思います)。

任意保険は民法や保険業法です。

この根拠法規の違いは、「過失相殺の考え方」の違いに現れています。

自賠責保険では過失相殺がありません。
(ただし「重過失減額」と言うのが、別にあります)。

任意保険では、民法に基づき過失相殺がなされます。

「(上述の)違い」を理解したところで、次回、いよいよ「交通事故に於ける健康保険の活用」についてです。


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