そもそも、交通事故によるケガの治療に「健康保険は使えるのか?」と言う本来的な命題を投げかけてくる方もいます。
某病院の受け付けには、かつて「喧嘩と交通事故には健康保険は使えません」と言う立て看板があったそうな…。
結論から言うと、交通事故によるケガの治療に「健康保険は使えます」。
(喧嘩は知りません)。
では、根拠は?
厚生省(当時)の「昭和43年第106号通達」が根拠です。
4月16日、事業者向けセミナーを行います。
4月26日、FP継続教育セミナーを行います。

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某病院の受け付けには、かつて「喧嘩と交通事故には健康保険は使えません」と言う立て看板があったそうな…。
結論から言うと、交通事故によるケガの治療に「健康保険は使えます」。
(喧嘩は知りません)。
では、根拠は?
厚生省(当時)の「昭和43年第106号通達」が根拠です。
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