そもそも、交通事故によるケガの治療に「健康保険は使えるのか?」と言う本来的な命題を投げかけてくる方もいます。

某病院の受け付けには、かつて「喧嘩と交通事故には健康保険は使えません」と言う立て看板があったそうな…。

結論から言うと、交通事故によるケガの治療に「健康保険は使えます」。
(喧嘩は知りません)。

では、根拠は?

厚生省(当時)の「昭和43年第106号通達」が根拠です。

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