ここんところ、交通事故に関する問い合わせが増えています。
もっとも、私は弁護士や行政書士などの、いわゆる「先生業」ではないので、「死亡事故」や「重度後遺障害」などのシリアスな事案を持ちこまれるケースは、今のところありません。

では、どんな問い合わせなのか?
今日は、その1回目。

「自賠責保険の範囲で賠償が済む場合でも、健康保険を使って慰謝料を増額することはできるのか?」
申し訳ないが、この問い合わせについては、これだけでは、ナンとも応えようが無い。

たとえば。
ケガをした人の総損害額(治療費、入院時諸雑費、通院交通費、休業補償、慰謝料)の合計が200万円だった場合は、どうなるか?
自賠責の「傷害保険金」は120万円が限度だから、上述のケースは自賠責の範囲を超えてる、と言えるだろう。ところが、必ずしも「自賠責の範囲を超えている」とは言い切れない。「ケガをしている人」の過失割合が50%だった場合は、どうなのか?過失が50%と言うことは、賠償も50%なので、賠償額は100万円となり、自賠責の範囲に収まったことになる。が、実はこんな時こそ、治療費に健康保険を使った方が有利だ。詳細は後日、述べる。

が、しかし。
ケガをした人の総損害額が60万円で、無過失だった場合は、どうか?
自賠責保険から、まるまる支払を受けることができるので、健康保険の適用の余地はない。
にも関わらず、FPが「健康保険を適用し、慰謝料の増額を…」なんてアドバイスをしたら、FPはコンプライアンスと言うか倫理上の指摘を受けることになりかねない…。

この話題、当分、続きます。

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