社会保険労務士の中村真里子です。
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先日「育児休業給付金」を現在の50%から67%にすると
いう案が出ていると報道がありました。
「育児休業給付金」とは1歳に満たない子を
養育するため休業する場合に支給されるものです。
育児休業期間中は事業主に賃金を払う義務はないので、
育児休業期間中の所得保障という意味があります。
育児休業は男女共に認められた権利です。
そして当然と言えば当然かもしれませんが、
この育児休業を取得しているのは圧倒的に女性です。
男性は確か1%ちょっとだった(?)と記憶しています。
「育児休業給付金」を67%に引き上げることにより
もっと男性に育児をということが目的と大臣が言っていましたが、
さて?というのが正直な感想。
50%では生活が成り立たないから
男性は育児休業を取らないというのも一理あるとは思いますが、
それよりは未だに「男性が育休を取るのは抵抗がある」という思いと
会社の風土にもよるのではないでしょうか?
特に中小企業などはとてもではないけど
男性が育休を取ることに理解を得られるとは思いません。
そこにどうやって風穴を開けていけるのかが試されて
いるのだと思います。
「育児休業給付金」は雇用保険の制度です。
雇用保険は健康保険や厚生年金と違って加入のハードルが
低いです(労働時間数や日数など)。
なので健康保険や厚生年金に加入していない方でも
この給付金はもらえる可能性があります。
自分が雇用保険に加入しているかどうかは
給与明細で「雇用保険料」が徴収されているか
確認してみて下さいね。
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私、何度かシャツをプレゼントしたのですが、
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