社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございます
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このブログは主に労働者の方に向けて書いています。
あと、個人事業主の方にも。
今、ブラック企業が問題視され、
パワハラなども社会問題となっています。
もちろんこれらは問題です。
しかし、労働者の方に全く問題がないのかと言われれば、
‥考えてしまうところもあります。
私はずっと会社勤めで
いろんな人と一緒に仕事してきましたから
この人ってどうなの?と思うような人にも会いました。
正社員なのにメール1本で辞めると言ったきり、
退職願も出さない、引き継ぎもしない。
そのくせ最後は有休でという40代の主婦や
毎日酒臭くて就業時間中も居眠りはしょっちゅうな
30代後半の女性など。
一緒に仕事していても不愉快でたまらなかったです。
こういう人たちに限って「労働者の権利」には
ものすごく敏感でした。
エピソードは割愛しますが。
さて、2日間ほど「有給休暇」について書きました。
その時の記事はこちらとこちら。
有給休暇は労働者の当然の権利だし、
もちろん使っていただきたいです。
ただ、その時期を選ぶのはやっぱり会社に籍を置いているかぎり
仕方ないことだと思います。
有給休暇は当然労働者の請求したときに与えなければなりませんが、
「事業の正常な運営を妨げる場合」には
使用者は「時季変更権」という権利を行使できます。
あまりにも繁忙な時期に旅行に行きますので~と
有給休暇を取ろうとすると待ったがかかる可能性も
あります。
ただ、これがどういう状態であればOKでNGかというのは
微妙な問題です。
しかし、仕事が忙しい時期にわざわざ遊びで有給休暇を取るのは
どうかなと個人的には思います。
古本屋さんに送ります~。
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