皆さま、こんばんは。
社会保険労務士の中村真里子です。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございます
前回の記事で「国民年金」や「厚生年金」の年金は
業務外のもので、
業務で「障害」を負った場合は「労災」から
年金が支給されると書きました。
この説明は少し舌足らずでして、
私のような個人事業主は仕事中の事故が原因で
障害を負った場合は「国民年金」から「障害基礎年金」が
支給されることになります。
会社員の方が業務で障害状態になった場合は
「労災保険」から「障害補償年金」が支給されますが、
では「厚生年金」からは何も支給されないのでしょうか?
労災の「障害補償年金」の等級に該当した際に、
同じ事由で「厚生年金」の等級にも該当することはあります。
そういうような場合は労災の「障害補償年金」が調整される
ことになります。
労災の「障害補償年金」と厚生年金の「障害厚生年金」の場合は
「障害補償年金」の17%がカットされることになります。
つまり「障害厚生年金」+ 「障害補償年金の83%」が
支給されることになるのです。
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久々のプチ読書メモです。
相場英雄さんの「血の轍」です。
警察の刑事部と公安部の闘いを描いたものなんですが、
なかなかスリリングでした。
面白かったです。
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