皆さま、おはようございます。
本日も当ブログをご覧いただきありがとうございます
早速タイトルのお話ですが‥。
3歳未満のお子さんを養育されている方の
厚生年金保険のお話です。
育児休業を取得した場合「健康保険」「厚生年金保険」の
保険料が免除されます(但し、事業主による申し出が必要)。
育児休業終了後「標準報酬月額(説明はこちら
)」が下がった場合
申し出をすることによって翌月から
「標準報酬月額」が改定されます。
届け出をしなかったら改定されるのは3ヶ月後と
なってしまいます → 保険料が安くなります。
養育期間中の「標準報酬月額」が養育開始月前月の
「標準報酬月額」を下回る場合、
申し出により養育開始月前の「標準報酬月額」が採用されます
→ 年金額が増えます。
但し、これらはすべて届け出が必要です。
会社の総務または顧問の社労士に1度確認してみて下さいね。
引き続き応援よろしくお願い致します!
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