3歳未満のお子さんを育てながら仕事をされている方へ | 名もない 社労士・FPのブログ  めんどくさがりやの家計術

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皆さま、おはようございます。

本日も当ブログをご覧いただきありがとうございますニコニコ


早速タイトルのお話ですが‥。


3歳未満のお子さんを養育されている方の

厚生年金保険のお話です。


クローバー 育児休業を取得した場合「健康保険」「厚生年金保険」の

   保険料が免除されます(但し、事業主による申し出が必要)。


クローバー 育児休業終了後「標準報酬月額(説明はこちら )」が下がった場合

   申し出をすることによって翌月から

   「標準報酬月額」が改定されます。

   届け出をしなかったら改定されるのは3ヶ月後と

   なってしまいます → 保険料が安くなります。


クローバー 養育期間中の「標準報酬月額」が養育開始月前月の

   「標準報酬月額」を下回る場合、

   申し出により養育開始月前の「標準報酬月額」が採用されます

   → 年金額が増えます。



但し、これらはすべて届け出が必要です。

会社の総務または顧問の社労士に1度確認してみて下さいね。




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